不動産の売買、贈与にかかわる登記手続き

不動産の売買・住宅ローン関係

中古戸建、中古マンション、建売住宅、注文住宅などを購入された際に、所有者の名義変更手続きや、住宅ローンのための抵当権設定の登記手続きの申請の代理を行います。
また、その前提として代金支払い及び引渡しを安全に行っていただけるよう、必要書類の確認を行うため代金決済時に立会を致します。

不動産の贈与

お子様に自宅を生前贈与したい、身寄りがないので面倒を見てくれたあの人に不動産を贈与したいといった場合に、贈与契約書の作成から登記手続きまでお手伝いいたします。

住宅ローン完済による抵当権抹消

住宅ローンを完済しただけでは不動産の抵当権は抹消されません。手続きを忘れて書類を紛失されると、再度金融機関に交付を申し込んだりする手間が発生したり、再交付に手数料を取られることもあります。銀行から書類を受け取ったら、忘れないうちに抵当権抹消の手続きをしましょう。

所有者の住所変更

令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所変更登記が義務化されます。不動産を購入した際の住所から現在の住所が変更になっている場合は、住所変更登記が必要です。
しばらくの猶予はありますが、気づいたときに手続きをしてしまいましょう。

相続関係手続

相続登記手続

不動産の所有者の方が亡くなられた際、その所有者の名義変更手続き(相続登記)を行います。
令和6年4月1日から、相続登記手続きを行うことが相続人の義務となりました。すでに相続が発生している方も対象となります。3年の猶予はありますが、手続きに時間がかかる場合もありますので、早めに専門家に相談しておくことをお勧めいたします。

遺言作成

終活の一環としての遺言作成のご相談や、身寄りがない方・お子様のいらっしゃらない方などのお悩みに寄り添い、適切な助言、手続きをご案内いたします。

裁判事務

裁判所提出書類作成

家庭裁判所、地方裁判所等に対して提出する書類を作成します。
・相続放棄をしたい
・相続人が存在しないが財産を動かす必要がある
・相続人や共有者の中に所有者不明の不動産がある
・財産の差し押さえをしたい
・個人再生・自己破産を考えている

など、内容は多岐にわたります。

簡裁代理業務

140万円までの民事紛争に関する示談交渉、簡易裁判所における訴訟手続きの代理等の業務を行います。

商業登記

・会社設立
・代表取締役、取締役の任期が来た際の役員改選手続き
・本店移転、支店の設置
・目的変更、商号変更
・代表者の住所の変更
その他会社の基礎的事項について変更があった際、2週間以内に法務局に変更の届け出をする義務があります。
特に代表者の住所変更や、メンバーに変更がない役員の改選などは忘れられやすく、放置していると代表者が過料の制裁を受けることがあります。
上記のほかにも、有限会社を株式会社に変更したい、定款を整備したいなどのご相談にも対応しております。

お問い合わせ

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